2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)」によって、倒壊や崩壊の恐れのある危険性の高い空き家に対して様々な義務が課せられるようになりました。
また、特定空き家に指定されると固定資産税にも影響し、空き家の所有者に多大な影響を与える可能性が高まっています。
ここでは特定空き家に関して正しく理解を深めていただき、適切な対策をご説明してまいります。
- 特定空き家とは
- 特定空き家に指定されてしまうとどうなる?
- 特定空き家に指定されないためには
1.特定空き家とは
そもそも「空き家」とはどのようなものなのか国土交通省によると、「空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」となります。
居住、使用されていない期間に関しては明示されていないものの、電気、水道、ガスの使用や、人の出入りが1年を通じていない状態等が考慮される要素となります。
つまり「空き家」という状態は客観的に見て居住実態がなく、庭や建物が荒れており、地域の景観を損なっている家、とも言いかえることができると思います。
空き家対策特別措置法によって、そのような家に対して指導や勧告、固定資産税軽減措置の除外など様々な罰則が科されるようになりました。
国土交通省が示す「特定空き家」と判断する基準は、
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
この4項目となります。
このような状態の空き家を放置しておくと倒壊のリスクが高まるだけでなく、放火や不法投棄、不法侵入、家財の盗難などの危険性も高まります。また空き家のみならず地域の治安への影響も考えられ、周辺住民の方にとっても不安要素となってしまいます。
2.特定空き家に指定されてしまうとどうなる?
特定空き家に指定されるとその空き家の所有者は、行政の指導を受け管理、修繕を行うよう義務づけられます。行政の指導に従わない場合や管理、修繕を怠った場合は50万円以下の過料が科せられてしまいます。
また所有者との連絡がつかない、勧告に応じない等の理由で管理が難しいと行政が判断した場合は行政代執行により強制的に解体を行い、その後解体にかかった費用は所有者に請求されます。
それ以外にも特定空き家に指定された空き家の固定資産税は、軽減措置の対象から除外されることになります。
空き家対策特別措置法 施行前までは、200平方メートルまでの敷地部分は固定資産税を6分の1に軽減されていましたが、施行後は特定空き家への軽減措置がなくなり。大幅な増税となってしまいます。
3.特定空き家に指定されないためには
特定空き家に指定されないための対策は大まかに分けると以下の3つになります。
- 住む
- 貸す
- 管理する
住む
所有者の方が自ら居住することで、空き家にしないというシンプルな方法です。
現在賃貸住宅に居住の方にとっては、家賃がかからなくなるというメリットがあるのではないでしょうか。
一方で修繕や整備が必要な場合は費用が発生するので注意が必要です。
貸す
空き家を賃貸に出すことで、誰かに居住、管理してもらうという方法です。
使用されていない空き家を貸し出すことで家賃収入が得られるため、多くの空き家をお持ちの方が検討されています。
ただし、場所によっては借り手がなかなかいないケースや、修繕は貸主負担になるため余計な出費が発生してしまうこともあり、ある程度のリスクを抱えることとなります。
管理する
所有者の方自ら管理するか、空き家管理サービスを利用し管理の代行を依頼し、定期的に空き家の管理を行い特定空き家にならないよう対策します。
具体的には郵便物の定期的な回収、家の損傷具合の確認、庭木の剪定、庭の掃除等が必要になります。
所有者の方が空き家の近所に居住している場合は、定期的に空き家を訪れ管理する方法が最も費用がかかりません。
その代わり定期的に訪問し、掃除や管理作業を行わなければならないので、身体的、心理的な負担が発生します。
空き家管理サービスに管理を依頼する場合は、定額で費用が発生する代わりに、全ての管理作業を業者が代行いたします。
住宅のプロが管理するため、損傷具合や修繕しなければならないポイントを的確に判断できるというのが最大のメリットとなります。
またお持ちの空き家をどのように利用するのが最適なのか、プロ目線からのアドバイスも期待でき、最も良い方法を考える上で大きなヒントを得られます。
暮らしのサポートでは富山県内で空き家を所有されている方へ、空き家管理サービス「空き家サポート」を提供させていただいております。
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