離婚を考えたとき、多くのご夫婦にとって最も大きな財産となるのが「マイホーム」です。富山県は持ち家率が全国でも高い水準にあり、婚姻中に購入した一戸建てやマンションが、離婚時の財産分与で一番の話し合いのポイントになるケースは少なくありません。
この記事では、富山で離婚に伴い不動産を分けるときの基本的な考え方、家を分ける3つのパターン、住宅ローンが残っている場合の注意点、そして売却する場合の流れと税金について、不動産の視点から整理してご紹介します。感情的になりやすい場面だからこそ、事前に選択肢を知っておくことが、後悔の少ない判断につながります。

離婚時の財産分与で不動産はどう扱われる?
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、離婚にあたって分け合う手続きのことです。分ける割合は、どちらが働いていたかにかかわらず原則として2分の1ずつとされるのが一般的です。専業主婦(主夫)であっても、家庭を支えた貢献が評価されます。
一方で、結婚前から持っていた財産や、婚姻中に相続・贈与で受け取った財産は「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象外です。たとえば夫婦の一方が独身時代に購入した家や、親から相続した土地は、基本的に分与の対象にならないと考えられます。ただし婚姻中に共同で返済してきた住宅ローンがある場合など、線引きが難しいケースもあるため、判断に迷うときは専門家への確認をおすすめします。
なお、財産分与を請求できるのは離婚が成立してから2年以内が原則とされています。時間が経つと話し合いが難しくなることもあるため、早めの整理が大切です。
富山で家を分ける3つのパターン
不動産は現金のように単純に半分に分けられません。実務上は、主に次の3つのパターンから選ぶことになります。
| パターン | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 売却して現金を分ける | 家を売り、住宅ローンを完済したうえで残ったお金を分ける(換価分与) | どちらも家に住み続ける予定がなく、公平にすっきり清算したい |
| 一方が住み続け代償金を払う | 片方が家を取得し、相手の持ち分に相当する金額(代償金)を支払う | 子どもの学区を変えたくない、住み慣れた家を残したい |
| 他の財産で清算する | 片方が家を取得し、その代わり預貯金など他の財産を相手に多めに渡す | まとまった現金は用意しにくいが、他に分けられる財産がある |
もっともトラブルが少なく、新生活の資金も得やすいのは「売却して現金を分ける」方法とされています。一方で、住み慣れた家を残したい場合は代償金や他の財産での清算を検討することになりますが、その場合は家の適正な価値(時価)を把握しておくことが欠かせません。まずは複数の視点で査定を受け、いくらで分けるべきかの目安を持つことが第一歩です。
住宅ローンが残っている家の注意点
富山でマイホームを持つ多くのご家庭では、離婚時にまだ住宅ローンが残っています。ローンが残る家の扱いは、「家の売却価格」と「ローン残債」のどちらが大きいかで大きく変わります。
売却価格がローン残債を上回る状態を「アンダーローン」といいます。この場合は家を売ってローンを完済し、手元に残ったお金を財産分与の対象として分けるのが分かりやすい方法です。反対に、ローン残債が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合、家そのものにはプラスの財産価値がないと扱われることが多く、不足分を自己資金で補ってローンを完済するか、金融機関と交渉して任意売却を検討することになります。
また見落としがちなのが、名義と連帯保証の問題です。どちらかが住み続ける場合でも、ローンの名義人や連帯債務者・連帯保証人は、離婚したからといって自動的に外れるわけではありません。名義変更や保証人の解除には金融機関の同意が必要とされ、住み続ける側が支払いを滞らせると、家を出た側に請求が及ぶこともあります。離婚後のトラブルを防ぐため、ローンの契約内容は必ず離婚前に確認しておきましょう。

売却する場合の流れと税金
財産分与のために家を売却する場合、基本的な流れは通常の不動産売却と同じで、おおむね次のステップで進みます。
1. 不動産会社に査定を依頼し、家の相場を把握する
2. 媒介契約を結び、販売活動を始める
3. 買主と売買契約を結び、決済・引き渡し・ローン完済を行う
4. 手元に残った代金を、離婚協議書に基づいて分ける
売却で得たお金の分け方や、誰がいつ受け取るかは、後々の「言った・言わない」を避けるためにも離婚協議書に明記しておくことが大切です。
税金の面でも注意点があります。財産分与として不動産を相手に渡した側は、そのときの時価で譲渡したとみなされ、値上がり分に譲渡所得税がかかる場合があります(みなし譲渡)。現金を受け取っていなくても課税されうる点は、あらかじめ知っておきたいところです。
一方、居住用の家を売ったときには、利益から最大3,000万円を差し引ける「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度があります。ただしこの特例は、配偶者や親子など近い親族への譲渡には使えないとされています。そのため、離婚が成立した後に売却・財産分与を行うことで特例を利用できる場合があり、手続きのタイミングによって税負担が変わることがあります。税金の扱いは個別事情で異なるため、具体的な計算は税理士や税務署に確認することをおすすめします。
富山で離婚に伴う不動産の相談をするなら
富山県は持ち家の割合が高く、冬の除雪や維持費の負担もあることから、離婚後に空き家のまま抱え続けると管理の手間や費用がかさむこともあります。だからこそ、住み続けるにしても売却するにしても、早い段階で家の価値と選択肢を把握しておくことが、双方にとって納得のいく分け方につながります。
財産分与や親権など法律面の取り決めは弁護士に、税金の詳細は税理士に相談するのが基本ですが、その前提となる「この家は今いくらで売れるのか」という価格の目安は、地域の不動産会社に相談することで見えてきます。富山県内の相場や住宅事情を踏まえたうえで、売却・査定のご相談を承っています。まずは現状を整理するところから、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
離婚時の不動産の財産分与は、原則2分の1を基本に、「売却して分ける」「一方が住み続けて代償金を払う」「他の財産で清算する」といったパターンから、ご家庭の事情に合わせて選ぶことになります。住宅ローンが残る場合は、アンダーローンかオーバーローンか、名義や連帯保証はどうなっているかを必ず確認しましょう。売却時の税金やタイミングにも注意が必要です。富山でのマイホームの分け方でお悩みの際は、まず家の価値を知ることから始めてみてください。

お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください

